>>720
受忍限度論ってのは、ある程度負担が生じることが
不可避な場合に不法行為の成否を分ける基準であり、
橋下事件でそれが用いられたのは表現の自由に関する
事柄だから、だと一般的に理解されてる
19年判決は、受忍限度という言葉を使ってないけど、
23年判決とどういう関係があるのかは割と検討の余地が
ある
懲戒も負担が不可避だけれども誰でもできる手続きとして
間口は狭めるべきでない、という竹内裁判官の発想を強調
するなら、とくに法律家以外による懲戒請求が不法行為に
なる要件については、19年判決に修正がされることもあり
えるな、と思ってる
高島弁護士もそういう趣旨の指摘をしたものと理解してる
んだが、むしろ批判的検討を試みたい
まあ、あとは素養がある人が来てくれるのを待つよ