前スレ >>972

>正式裁判で文書偽造により有罪とされた時の刑の重さは

>文書偽造,同行使のみであれば、同種前科がない場合は、執行猶予が付くことが多いです。
>その場合は、2年以下の懲役刑に、3〜5年程度の執行猶予が付くことが多いです。
>同種前科がある場合は、実刑となる可能性があります。
https://keiji24h.com/column/keijijikensonota/990/

だって。