>>229
それは業務に支障があったかという話であり
本件のように虚偽の懲戒請求による精神的損害とは別問題
以下引用

本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行わ
れなかったことからすると,本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反
論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,そ
の弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。