....事実であろうとなかろうと、
正規の懲戒事由による懲戒請求と弁護士会が
認めたうえで綱紀委員会にあげているのだ。
法に基づき懲戒請求したものに責任はない。
不当というのなら、懲戒事由を認めて
綱紀委員会にあげた弁護士会に言いたまえ。
事実であるかどうかは所属弁護士会の
綱紀委員会が決めることであり、君が
決めることではない。また、それにより
損害を受けたというのなら、
損害賠償請求する相手は弁護士会である。
懲戒に関する権限はすべて弁護士会が
持っており、懲戒請求者はなにも持って
いない。
君は弁護士だから法律に疎いのはわかるが、
これで提訴すれば明らかな虚偽告訴だぞ