>>602
当選者数を操作して男女の議員数を同数にするというのは、いろいろまずいかもしれんけど
最初から法律で男女の定数を男233女232とか定めるのは、少なくとも法的には可能なんじゃないかな

>>1は単なる候補者数の調整の話だから、法的な平等の話はどこにも出てこない気もするが・・・
法律ができた以上、仮に候補希望者の男女比に偏りがあったとしても、それを調整するのはそれぞれの政党の仕事だな