0139名無しさん@1周年垢版2018/05/16(水) 16:28:34.40ID:TTJvCrQt0 筆跡が同じって弁護士が言い張ってるだけだよな? 仮に他人の同意を得ていたら名代と言う事。 得ていないなら他人に和解恐喝、反訴を行うことになり大義名分を失う。 立件にあたり立証責任は原告にある。