訴えられた場合の本人訴訟用

答弁書

1、被告は懲戒事由があると思慮し調査検討義務を満たした上で懲戒請求を出した。
  誰でもどんな立場でも認められている懲戒請求の権利を正当に行使しただけであり不法行為は行っていない

2、注意検討義務を満たすにあたって法治国家における最も重要で信用性の高い法的指針を示した最高裁の懲戒請求判例を
  全て読み解き、明らかに不法行為には当たらないことを認識し「究極的な調査検討義務」を果たした

3、「第八十九条、公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、
  教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」にあるように朝鮮学校は通常の思考で考えれば明らかな憲法違反であり
  未だ拉致被害者の苦しみや核の脅威に晒されてる日本人としてその北朝鮮を賞賛し支配下にある朝鮮学校に対して支持表明をした
  弁護士会の行動は到底日本人の感覚では容認できない発想であり憲法違反の片棒を担ぐようなもので「弁護士としての品位を失うべき非行」と
  認識し懲戒請求を出したもので何ら不法行為は犯しておらず原告の主張は失当である。

4、国民の誰もが保有している懲戒請求権を正当に行使しただけであり例えそれが一部の弁護士に結果的に集中したとしても
  それは一人一人の意思の結晶でしかない。仮に懲戒請求してはいけなかったと仮定すると、いかなる理由と法的根拠で国民の権利や人権が制限されなければいけないのか、
  仮に一定の間隔を置いて懲戒請求しなければならなかったとすると、一括処理することが出来なくなり原告の業務に更なる手間が増えるだけで考えるだけで馬鹿馬鹿しい。
  結局は本件以外のいかなる選択肢を選んでもそれ以上の苦悩しか生み出されない
  また正当な理由で出された懲戒請求が業務妨害に該当すれば、いかなる様態でいかなる条件が重なったら業務妨害なのか3通重なったらダメなのか10通重なったらダメなのか
  全く予見不可能であり懲戒制度が萎縮するどころか全く懲戒請求が出来なくなってしまうという最悪の事態を招き非現実的で容認できない

5、大量の懲戒請求であっても弁護士会による一括処理、一括反論で済ましており弁護士自治を維持するための義務的労力の範囲内であり
  社会通念上の受忍限度を越えたと認めることは出来ない。
  原告の受けた精神的苦痛も朝鮮学校の憲法違反という国家の根幹に関わる重要な批評であり
  社会的関心の高さゆえに甘受せねばならない当然の結果であり社会通念上の受忍限度を越えたとはいえない

以上