>>891
一応
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

ここでは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関する各種情報を掲載しています。

【制度概要】

給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

ここ読んで、その余命ブログの内容と矛盾してないか確認してみな
国税庁が出してるものだから、こっちが国としての公式見解
もし、本当に余命が言う穴があるなら国税庁に問い合わせしてみな
国税庁にしろ自治体にしろ徴税官ってお前ら思うほど馬鹿じゃないから