具体的な業者とか事業とかからは離れて一般論の方を聞きたいんですけどね?

家賃保証30年をかかけて、そのことでスキームは崩れないと安心させて事業を勧めて承諾させたうえで
借地借家法の強行規定を立てに、スキームが崩れるような家賃の減額をしても、
家賃の減額自体が強行規定で避けられないとしても、元の契約に損害が発生することの責任は免れなくないのか
っていう構成は取れないの? 信義則か権利濫用に当たるんじゃないかという気がしないでもないんだけど。