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損害賠償請求事件は民事なので国選弁護人は選任できません
弁護人を選任するときは私費で私選します
虚偽告訴、有印私文書偽造・同行使など刑事事件になれば国選弁護人を
選任できますが、逮捕・拘留されて後の手続きです
また逮捕後1回だけは当番弁護士制度を利用できますが
これは懲戒請求者が攻撃対象とした日弁連や各地の弁護士会が設けてる
被告にとって大変有難い制度です