>>600
受け手側の「主観」として弁護士らの活動は
警察が取り締まるべき範疇にないとは言い
切れないと感じる場合もないとは言えない以上、
実際に弁護士らの活動が刑事事件化して
いるかどうかは懲戒請求の妥当性を直ちに
決定する要因とは言えないことがお分かり
いただけたことは幸いです。