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日本国憲法施行が1947年、旧優生保護法施行が1948年
要するにこの訴訟は旧優生保護法が憲法違反ではないかという内容で、
基本的人権や幸福追求権や法の下の平等あたりかなあ
これに関しては、証拠さえあれば、国はぐうの音も出ないだろうな
だれが見ても明らかな違憲だろう
個人的に、遺伝その他を危惧して、親が中絶や永久不妊手術を受けるのは、現在の法律でも
みとめられているし問題無し
この件の最大の問題点は、個人の意思無関係に、国がき不妊を強制したという事実
個人の自由意思か、国の強制か、ここをしっかりみきわめないと問題のありかを間違える
現在の日本は、個人の自由意思による優生思想選択を禁止してはいないし、それはこの際問題外