>>27
残念だね。

誰でもできるが、どんなな理由でもできるわけではない。

弁護士の活動と直接関係しない政治活動や言論活動を理由とした懲戒は認められない。

また、北は朝鮮学校ガーの声明については名前を出していないのだからそれを理由として懲戒請求することはできない。

でもお前らはやっている。だから損害賠償を求められるんだよ。

何被害者面してんだよ不法行為者のくせして。