>>81
判例と違うケース

扇動されて錯誤した可能性もある

訴訟リスクを提示し争うつもりがないなら懲戒請求取り下げを要求する段階があるべき

懲戒請求の制度に問題がある
違法性のみならず弁護士規範に反する不適切な行為も対象だろうし、自由な受付けをしてる筈

それなら業務妨害にならない様に聴取要求は任意聴取にして断る権利を与えればイイだけだ

被害届を出されても容疑が固まり逮捕状が出ない限り任意聴取しか出来ない様にな