Bこの2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。
戦前の治安維持法と同じ

↑ちなみに、これは橋下が弁護士法56条を立てに安易に懲戒請求をされて来た事への裏返し