>>32
>一般市民に対する脅しというほかなく、
>弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。

なら橋下も今からでもこの弁護士たちに懲戒請求出せばいいじゃんw
でも絶対出さないんだよねw