>>16
そうかな。
大枠から考えていけば懲戒制度は貴重な制度である。
それを維持するために中間に弁護士会はある。
あとは弁護士の職業人としての受忍限度を常識でどう見るか、
そして今回実際に弁護士がどれだけ「被害」を受けたのかを
常識的かつ合理的に見積もることになるだろう。
結局常識が問われる判断。