【余命ペロペロ事件】懲戒請求した一般市民に対して法的措置を執る弁護士たちの態度振る舞いに橋下徹弁護士が参戦
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弁護士は士業の中でも懲戒権を監督官庁じゃなくて業界団体である弁護士会が持ってることをいつも自慢してるわけだが・・・
訴訟はともかく弁護士会がまともな判断を下すかどうかを注視したいな
この懲戒請求が適正に処理されないなら弁護士会の懲戒権は取り上げるべきだ
法務省が懲戒権を持つように法改正させるべき
それぐらい弁護士会の在り方が問われているということ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています