弁護士は士業の中でも懲戒権を監督官庁じゃなくて業界団体である弁護士会が持ってることをいつも自慢してるわけだが・・・
訴訟はともかく弁護士会がまともな判断を下すかどうかを注視したいな
この懲戒請求が適正に処理されないなら弁護士会の懲戒権は取り上げるべきだ
法務省が懲戒権を持つように法改正させるべき
それぐらい弁護士会の在り方が問われているということ