@懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。
しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき
非行事実にあたるとみなすことも可能。



これは俺もそう思ってた


こういう例があると、もう誰も弁護士に懲戒請求なんて出来なくなるだろ