>>1

> https://mobile.twitter.com/hashimoto_lo/status/996913734219055104
>
> 橋下徹@hashimoto_lo
>
> @懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。
> しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき
> 非行事実にあたるとみなすことも可能。

言語道断ではない。通常の会社員が嘘の理由で大量懲戒請求受けたら裁判に訴える。非行事実に当たるというのも言い過ぎ。

> Aそもそも大量の懲戒請求が出ることをも、今の懲戒制度は想定している。ゆえに綱紀委員会が事前に
> 一括して処理してく。この2人の弁護士の負担とはいったいどの程度のものか。
> 明らかに根拠のない請求なら綱紀委員会が全て却下していく。僕なんかこれまでどれだけ懲戒請求をされてきたか。
これはその通り。最高裁判決によると綱紀委員会が却下したのは弁護士に損害が無いと判示した。

> Bこの2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
> 弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、
> どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。
> 戦前の治安維持法と同じ

その通り。曖昧すぎて何でも訴えられる。
> Chttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf
> 最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。
> 弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、一般市民の懲戒請求権を保障した。
> そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。
これもそのとおり。2つの最高裁判決の補足でも指摘された点である。

> D実際、今回の大量の懲戒請求についても、綱紀委員会がさばいていくので弁護士にはほとんど負担がかからない。

それは言い過ぎだろ。
> この程度の負担は僕は10年以上も負ってきた。むしろ大阪市長という機関としての行為について、
> 大阪弁護士会は懲戒処分を出そうとしていて、こっちの方が負担が大きいよ。

うん、最高裁判決が二つあって一つの最高裁判決は受忍義務の範囲と判事、もう一つは法律の根拠が無いのに三回繰り返して懲戒請求を出したから不法行為と認定した。
今回は法律の根拠の問題では無いので弁護士が勝つのは不可能だ。