個人的な感想としては、本件の実質は共同不法行為であって
懲戒請求者が各自連帯して400万〜500万を支払うべき事案だと思う

ところで、他人の窮迫軽率又は無経験を利用したり
著しく過当な利益の獲得を目的とする法律行為は暴利行為として無効になる

本件の懲戒請求者はそれぞれが数百万の支払義務を負うから
一人5万で和解しても当然には暴利行為にならないけど、
仮に和解を通じて回収済みの金額が400万〜500万を超えても
弁護士がなお和解を迫ったらやってることは暴利行為のような気がしないでもない