本件は集団的な業務妨害であって
余命と懲戒請求者が各自連帯して弁護士に400万〜500万程度を支払うべき事案だと思う

本件の懲戒請求者はそれぞれが400万〜500万の支払義務を負うから
一人5万で和解しても当然には暴利行為にならない

しかし仮に100人と和解して既に500万を回収したのに
弁護士がなお和解を迫ったり、和解しない奴に訴訟を提起したら、
やってることは実際のところ暴利行為じゃじゃなかろうか