http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/034555_hanrei.pdf
とりあえず、こんなのみつけた。

ポイントは、「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし
相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると
解するのが相当である。」って部分かな?

普通の注意とやらの基準は不明瞭だけど、とりあえず悪意そのものが立証できな
くても、「普通の注意を払えば無理筋って分かるだろ?」って裁判官に判定されると
不法行為になるっぽい