>>329>>1

橋下徹
Chttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf
最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。
弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、一般市民の懲戒請求権を保障した。
そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。

D実際、今回の大量の懲戒請求についても、綱紀委員会がさばいていくので弁護士にはほとんど負担がかからない。
この程度の負担は僕は10年以上も負ってきた。むしろ大阪市長という機関としての行為について、
大阪弁護士会は懲戒処分を出そうとしていて、こっちの方が負担が大きいよ。