>>72
懲戒請求に書かれた事実(行動)があったかどうか。
理由も書かれてない懲戒請求なんか言語道断だし。

懲戒請求自体が問題無いものか、
懲戒に値するものかはその弁護士の所属る最終的には弁護士会が決める。

だが、当然懲戒請求された弁護士はその事実がない事の証明と答弁書を弁護士会に出さなければならない。