【訴えられた懲戒請求者へ】

仮に裁判に負けたとしても賠償金を絶対に払ってはいけない
裁判に勝っても相手が得られる権利はあくまで「差し押さえ強制執行権」と「利息権」だ
そして負けた方にも「差し押さえ禁止申請権」と「借金時効」いう権利が手に入る
つまり法律は常に公正でどちらの味方でもないのだ
お互いそれらの武器を駆使して裁判後も戦っていくことになる    
こちらから払う必要など全く無いし、国はどちらの味方もせず常に中立なのだ
賠償金を取られる場合は必ず相手に30万の差し押さえ調査費用を負担させてからにしよう
その際に収入によって「差し押さえ禁止」を裁判所に申請することも出来る
つまり法律はこっちの味方にもなってくれるのだ
常に法的に公平に戦うことを忘れないでくれ
「取れるもんなら取ってみろ」というスタンスが大事だぞ