>>624
道交法では軽車両は車道を走るのが原則なんで、軽車両が車道を
走ることが危険な状態になってしまう時点で道路管理瑕疵を問われて
しまいます。

どうしても安全を確保できない場合には公安委員会に軽車両通行禁止を
指定してもらうことになりますが、この場合は、別に軽車両が通行できる
道路を確保する必要が生じます。橋などで車両用の橋梁と歩行者・自転車
用の橋梁が平行している箇所などがその実例となりますが、却ってコスト
アップになってしまうので通常は避けることが多いと思います。