>>548
請求額からして労災給付はあったんでないかな

>判例上、労災保険法に基づく保険給付は、労災保険法12条の4が適用され国が
>保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で被害者が加害者に対して
>有する損害賠償請求権を代位取得することとされているものについては
>損益相殺的処理を行うものとされています
http://www.watanabelaw.jp/seminar/pdf/k2015-04.pdf