>>682
えーと…
だから唆すのも命令するのも教唆なんだぞ
同じ教唆罪

(刑法第61条)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

教唆行為
方法は問わない。 明示的、暗示的、命令、指示etc


何度も言ってるんだけど大丈夫か
理解できてる?