>>205
回収する必要ないかもよ?ww

商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/meisai/m19307193106.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/193/pdf/s071931061930.pdf
第十五条(妨害行為への対応のための関係行政機関の情報共有)2
政府は、鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるため、鯨類に関する文化及び食習慣並びに鯨類の利用についての広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。