0001記憶たどり。 ★
2018/06/08(金) 10:41:06.07ID:CAP_USER9小さな文字で書かれた広告の「ただし書き」が、消費者にどの程度認識されているか
消費者庁が実験を行った結果、ほとんど認識されていないことがわかりました。
これは、消費者庁が実験のために作った架空の健康食品の広告です。
「万が一、お口に合わない場合、全額を返金します」という宣伝文句は大きく書かれる一方、
「全額返金は未開封に限る」という「ただし書き」は離れた場所に小さな文字で記されています。
消費者庁が20代から60代の男女およそ15人に、この広告を見てもらったところ、
「ただし書き」の内容を認識していた人は1人もいなかったということです。
ほかのタイプの広告でも、ほとんど同じような結果になったということで、消費者庁は
「ただし書きが適切に認識されるような広告となるよう、業者に求めていく」としています。