また我が国においても

稚拙なデタラメが得意な厚労省などは医療大麻など無いと言うが
我が国の現行の大麻取締法には間違いなく医療大麻に関する罰則規定が存在する
[大麻取締法第六章罰則 第二十四条の三]
存在しない物に対してなぜわざわざ法律に記述があり罰則が規定されていると言うのか?

馬鹿も休み休み言えといったところである