毎日新聞2018年6月10日 07時00分(最終更新 6月10日 07時00分)
https://mainichi.jp/articles/20180610/k00/00m/040/147000c
堺市立のスポーツ関連10施設で2015〜16年度分の運営に関する公文書155件が作成されず、不手際を取り繕うため作成日を偽った文書をその後に作り、正規に手続きしたように装っていたことが分かった。つじつま合わせのため退職したり異動したりした職員に押印させていた。市は「公文書の正当性が疑われかねない」と不適切な行為だったと認め、関与した職員3人を口頭注意にした。
施設は市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター(堺区)などで指定管理者4団体が運営している。155件の文書は事業計画や事故の報告、施設内に広告を掲示する際の事前提案など。指定管理者から期日までに市に提出されなかったり、正しい書式でなかったりして、受け取りや承認など必要な行政手続きが完了していない状態だった。
市監査委員事務局が昨年8月、市スポーツ施設課に書類の不備を指摘。これを受けて複数の職員が作成日をさかのぼった決裁書類を作り、以前の担当職員に押印を依頼していた。同9月に監査委が再び調べたところ、前月になかった書類があったため経緯を問いただし、不正が発覚した。最長で2年4カ月さかのぼり、8件は市長公印が押されていた。
決裁を求められた職員の一人は毎日新聞の取材に「好ましくないと思ったが、印鑑を押してしまった」と証言。公印を管理する法制文書課は「長期間さかのぼるなど不審な書類は普段からチェックしているが、見逃した」と釈明した。
市文書規程は「処理経過を明らかにする」と定めており、監査委は昨年12月の報告書で「事実と異なる書類が作成された」と指摘。担当職員は監査委に「無い書類を整えないといけないと思い、作成日をさかのぼって作った」と説明したという。
市は「不適切な行為で市政に混乱を招いた」などとしてスポーツ施設課長を含む職員3人を口頭で注意。同課は「公文書作成の正当性が疑われかねず反省している。(指定管理者からの)提出が遅れた理由を記すなど、文書を後から作ったことを分かるようにすべきだった」と述べ、法制文書課は作成日の遡及(そきゅう)について「原則はしないが、どうしてもする場合は経過が分かるようにする必要がある」としている。【矢追健介】
ミスの経緯 記録を
元神奈川県逗子市長の富野暉一郎・福知山公立大副学長の話 故意でなく、不備な書類を後で作ることはあるが、黙って何事もなかったようにするのはうそにつながる。過失を追及されたくないという行政の心理もあるが、隠すことが当たり前になると不正も当たり前の体質になる。ミスはミスとして周囲も受け止め、経緯を記録することが大事だ。過失だからと軽く扱われ、こうした時の公文書作成のルールは定められていない。全国の自治体があり方を考えるべきだ。