>>869
> × 時効の対象外
> ○ 時効は、判決日から起算して5年後

違う。未契約の場合は受信設備を設置した日に遡る。それが数十年前であっても消滅時効の
対象とはならない。
>>847に書いたとおり、5年の時効が成立するのは契約していて未払いの場合のみ。
ここを間違って5年までと書いているサイトがあるが、間違い。
>>847に貼った主文の17ページに詳しい記載がある。
実際この最高裁判決では、8年前にNHKにBSの受信料メッセージを消す申請をした日を証拠に
訴訟を起こしているので、被告側は約8年分の受信料を支払いを命じられている。