舛添のように舛添の代理人として契約をした弁護士は、舛添を弁護するのが職務だ。
なので、自分の弁護士を第三者などと強弁することはあり得ない。

他方、本件のように、あくまで第三者委員としての公平中立の立場から検証の委任を
受けた場合、報酬を払うものの弁護が職務ではないから、一方に肩入れはしない。
職業人としての、名誉や評判にかかわるので、そんな行為には考えられない。

法的な視点からの悪質性の認定となると、単に「ケガを目的とした」だけでは、足りない。
具体的に、どのような怪我を狙う故意があったのかの分析が必要だ。

当事者や有識者からヒアリングしたうえで、「膝の怪我を狙ったもの」とするか、
「脊髄の損傷を狙ったもの」とするか分析していく必要がある。

ただそれだけのこと。
この親父は自分の見解を述べればいいだけだ。
ヒアリングの質問が耳障りがよくないからと言って、第三者委員を侮辱しても、結論は
何も変わらんだろうが、この親父の品位は下がる。