>>319
供用罪に目的は関係ない

マイニングはコンテンツを公開するためのサーバ費用をねん出するためと考えればどうとでもなる

法制審議会刑事法(ハイテク犯罪関係)部会第3回会議 議事録
http://takagi-hiromitsu.jp/misc/moj-shingi-keiji-hitech/030515-1-1.html
>通常市販されているアプリケーションソフトの場合,電子計算機の使用者は,
>プログラムの指令により電子計算機が行う基本的な動作については当然認識しているものと考えられます上,
>それ以外のプログラムの詳細な機能につきましても,プログラムソフトの使用説明書等に記載されるなどして,
>通常,使用者が認識し得るようになっているのですから,そのような場合,
>仮に使用者がかかる機能を現実に認識していなくても,それに基づく電子計算機の動作は,
>「使用者の意図に反する動作」には当たらないことになると考えております。
ブラウザを使用している以上、その中で動くjavascriptを使用しても使用者の意図に反する動作にはならない