>>347
法務局が下記の通り答弁してる
>仮に使用者がかかる機能を現実に認識していなくても,それに基づく電子計算機の動作は,
>「使用者の意図に反する動作」には当たらないことになると考えております。
javascriptはもちろん目に見えないものだが使用者の意図に反する動作に当たらない
どれにも当たらないというがコンテンツ公開のためのサーバー代の補てんならコンテンツ改善目的に当たる
そもそも心象は関係ない
セキュリティ、個人情報専門家も下記の通り
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20180610.html
>「同意を得ておけば犯罪でなくなる」が真だからといって、同意を得ないでする行為の全てが犯罪ということになるわけではない。そんな当たり前の論理が通用しない……というのが、今回の神奈川県警の捜査のようなのだ。