>>486
個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない
つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは

字が読めて意味がわかりますか?
CtoCのやり取りを犯罪化しなくてはならないとか、その目的が嗜好品としての大麻であるか医療大麻であるかに関わらず、そのような義務やまたは罰則規定は国際法により、強いられたりしていない。

そして現在、禁止法は明らかに個人的な利用や医療用利用にまで及ぶ内容となっている。
禁止法の言い訳に、国連条約は使えないのです。