>>48
仮に事実はそうであったとしても、
「元の裁判が間違っていた」として再審で判決を覆していい要件は刑訴法で決まっている。
そのどれかに該当する事を弁護側が証明しない限り、
証拠不十分で無罪にすべき案件だったと認定はされないのが現行制度。