最近、興味深い知財高裁判決がありました(判決文リンク)。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/087761_hanrei.pdf

職業写真家の写真が無断でツイッター上で利用されたという案件です。通常、このようなケースでは、権利者には写真を利用したユーザーが誰かはわかりませんので、プロバイダー責任制限法に基づきプロバイダー(この場合はツイッター社)に発信者情報開示請求を行います。本判決は、この発信者情報開示請求に関するものですが、発信者情報を開示する義務があるかないかの判断基準として著作権侵害があるかどうかが判断されました(開示には権利侵害が前提になるので当然です)

地裁でも知財高裁でも他人が撮影した写真を無断でプロフィール写真等に使ったケース等については著作権(公衆送信権)侵害が認定され、発信者情報の開示が認められています。ここまでは当たり前です。注目すべきはリツイートに関する知財高裁の判断です。

ここでの重要論点は「リツイートしただけで写真の著作権を侵害することがあるのか?」です。ツイッターのシステム的な仕組みでは、リツイートでは元ツイートのURLがインラインリンクとして含まれるだけです。要するに、この話は既にネット上にある情報に対してリンクを張っただけで、そのリンクを張った人が著作権を侵害してしまうことがあり得るのかという重要な論点に帰着します。

地裁でも知財高裁でもインラインリンクを送信するだけでは著作財産権の侵害にはならないと判断しました。

しかし、注目すべきはその先の著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)の判断です。

第二十条一項 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

第十九条一項 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する(後略)

本件のリツイートでは元ツイートの写真がトリミングされて表示されています。知財高裁は、このトリミングはリツイート行為の結果として送信されたCSS等によるものなので、リツイート主が同一性保持権および氏名表示権を侵害したと判断しました(写真には著作者の氏名表記があったのですがトリミングにより表示されなくなったため、氏名表示権も侵害されたと判断されました)。

本件アカウント3〜5(注:リツイート主)のタイムラインにおいて表示されている画像は,流通情報2(2)の画像(注:元々のプロフィール画像)とは異なるものである。この表示されている画像は,表示するに際して,本件リツイート行為の結果として送信されたHTMLプログラムやCSSプログラム等により,位置や大きさなどが指定されたために,上記のとおり画像が異なっているものであり,流通情報2(2)の画像データ自体に改変が加えられているものではない。(略)

表示するに際して,HTMLプログラムやCSSプログラム等により,位置や大きさなどを指定されたために,本件アカウント3〜5のタイムラインにおいて表示されている画像は流通目録3〜5のような画像となったものと認められるから,本件リツイート者らによって改変されたもので,同一性保持権が侵害されているということができる。

なお、原告の写真家の方によるものと思われるウェブサイトを見ると状況がよくわかります。

ちょっと著作者人格権に関する判断が厳しすぎるような気がしますが、元々、日本の著作権法においては、著作者の人格が本当に損なわれたどうかは著作者人格権侵害の要件とはされていないのでしょうがないとも言えます。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20180613-00086449/