>>72
そうなっちゃうってことなんだろうね

>>73
人格権の侵害であって財産権の侵害ではないから裁判より前にrtを消してしまえば開示されることもないのかもしれんけどな
そもそもそのメールの時点で恐喝未遂、実際に金渡せば恐喝罪が成立しとらんか