資産(PC)とエネルギー(電気代)を本人の同意なく利用するのは「窃盗」に近いとは感じる。
この検挙だと罪状は「不正指令電磁的記録供用」とあり、これも尤もと思う。

恐らく、窃盗だと難しい面があり、各種ウェブサイトが実施している「コードインジェクション」は、
須く利用者に同意なく利用者の「電気」と「通信料金」を利用している、よって窃盗であるとなってしまうから、
窃盗では検挙していないのだろう、と考える。