諸外国の例を挙げると
韓国では性犯罪累犯は医療隔離する法律を作ってるようである
これは日本でいえば、重大事件の犯人に対する医療観察に似ていると言えるが
明白に性犯罪者を対象とする点で日本よりも進んだ制度である
またアメリカではミーガン法もさることながら、
性愛精神障害に対する入院やカウンセリング、グループワークなどの仕組みが設けられているようだ
これは医療観察や措置入院までいかない中度・軽度の性愛障害も精神疾患として国が治療する仕組みと言えるだろう
ひるがえって日本ではどうか
他害の恐れのある「その他の精神疾患」に性愛障害が含まれることは理論的には正しいが
その理由で措置入院になるケースはどれほどあるのだろうか
措置入院じたいがそんなに多くはないのである(同意入院の10分の1もない)
また医療観察は重大犯罪で起訴されたケースに限られ、範囲が極めて狭い
韓国のような性愛犯罪者の医療隔離もなく、アメリカのような性愛障害の広汎な医療プログラムもない
要するに日本では、強制的措置・医療的治療もあいまいに放置され
性愛累犯が野放しに近いのである
そこで既に刑を受けている明白な性愛犯罪者には記事のような刑務所や保護観察所での心理療法プログラムを行っているが
これも効果が薄いのは記事のとおりだ
日本での対策として最初に考えられるのは、まず性愛精神障害を精神疾患と明確に位置づけて
それへの治療を行うことからであろう
そうした土壌を作った上で、治らない性愛障害には、強制的医療措置を実施するべきだ