この判決に対して、弁護側と検察側双方の意見を足して二で割る懲役刑はあり得ない。

争点は一点のみ、証拠(特にDNA鑑定?)の信頼性のみだろう。(被告人が真犯人かどうか、冤罪かどうか)
証拠を真(被告人は真犯人である)と認めるのなら「被告人は死刑」、
証拠を偽(冤罪/真犯人は逃走中)とするのなら「被告人は無罪」の二者択一だ。