これすごくないか?有給以外に2週間連続の休暇なんて夢みたいだ

> 1年に1回以上、2週間連続の休暇を与えること(有給以外に2週間)


高度プロフェッショナル制度が適用されるためには、下記の条件も必要です。

1. 職務の内容が明確に決まっていること

2. 労使委員会の5分の4以上の多数決議(労使委員会とは、経営側とその事業所の労働者側の委員で構成される委員会です)

3. 行政官庁への届出

4. 本人の同意。(同意しなかった場合に、解雇等の不利な扱いをすることは禁止されます。)
※ 同意の撤回も可能である。

5. 経営者が、その従業員の「在社時間」と「社外で労働した時間」を把握する措置をとっていること。

6. 1年間で104日以上、4週間で4日以上の休日を付与すること

7. 休日や労働時間等に関する下記のいずれかの措置を講じること

a) 勤務間インターバル制度、及び深夜労働の回数の上限
b) 「健康管理時間」(=「在社時間」+「社外で労働した時間」)の上限
c) 1年に1回以上、2週間連続の休暇を与えること(有給以外に2週間)
d) 一定範囲の従業員に対する健康診断の実施

8. 有給の付与、健康診断の実施等