>>415
殺人とは別に供述で決めるものではない
刑事証拠法の教科書を読めば明らかだが
外傷の種類、外傷の場所、外傷の回数、凶器の種類、凶器の使用方法、などの客観証拠を総合的に判断して
殺意(殺人の故意)の有無を客観的に証明することとされている