0636名無しさん@1周年2018/06/19(火) 20:19:38.63ID:5bXeECX00 「設置者の承諾を得て使用し、放送を受信できる環境にある者も『設置した者』に当たる」 どう読んでもホテルの客が該当してしまう訳だが裁判長の中ではどう整合性が取れているんだろうか