放送法は「受信設備を設置したら契約しなければならない」と定めている。最高裁は昨年12月、この規定に基づき、「テレビを設置すれば受信契約を結ぶ必要がある」という初判断を示したが、ワンセグ携帯については言及しなかった。
今回の訴訟では「設置」の解釈が争点となったが、東京高裁は、「受信機を置くだけでなく、使用できる状態で管理するという意味」だと述べ、ワンセグ携帯も契約の対象になるとした。
NHKによると、ワンセグ携帯を巡る同様の裁判は計5件あり、高裁の判決が出たのは4件目。いずれもNHKの主張が認められているという。この日の判決についてNHKは「妥当な判決と受け止めています」とコメントした。(北沢拓也、岡本玄)
2018年6月21日17時58分
朝日新聞デジタル
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