ワンセグ機能付きの携帯電話を持った場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかが争われた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。萩原秀紀裁判長は「受信契約を結ぶ必要がある」と判断し、NHKを勝訴させた一審・東京地裁判決を支持し、「契約は無効だ」と主張した東京都葛飾区議の立花孝志さん(50)の控訴を棄却した。

放送法は「受信設備を設置したら契約しなければならない」と定めている。最高裁は昨年12月、この規定に基づき、「テレビを設置すれば受信契約を結ぶ必要がある」という初判断を示したが、ワンセグ携帯については言及しなかった。

今回の訴訟では「設置」の解釈が争点となったが、東京高裁は、「受信機を置くだけでなく、使用できる状態で管理するという意味」だと述べ、ワンセグ携帯も契約の対象になるとした。

NHKによると、ワンセグ携帯を巡る同様の裁判は計5件あり、高裁の判決が出たのは4件目。いずれもNHKの主張が認められているという。この日の判決についてNHKは「妥当な判決と受け止めています」とコメントした。(北沢拓也、岡本玄)

2018年6月21日17時58分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL6P5DG3L6PUTIL03R.html