なんでいつも、64条の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は
ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、
この限りでない。」が無いことになってんだろ。

ワンセグ機能付きの携帯電話を保有する目的は電話だろうに。