NHK受信料は定期給付債権、ゆえに時効5年(注、受信契約をしていた場合)
→2014.9最高裁判決 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

NHK受信契約は対価関係がない片務契約
→2010.3札幌地裁判決 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

これらにより、
対価関係の無い片務契約は、法律では「贈与」
また契約締結により受贈者であるNHKが新たな負担を負わないので、「負担付贈与」ではない
従って民法552条が適用
→よって、定期給付債権の贈与=NHK受信契約は、契約者の死亡で失効。★相続なし★
→これは死亡届を自治体と郵便局に出した時点で成立します(適用は契約者の死亡日までさかのぼります)

★相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。★
ただし、「時効の援用」を行う事で、NHKが簡裁調停・提訴時から5年前以前の「生前の未払いの受信料」の請求は消滅
例2010.4から未払い
 2016.6 死亡
 2018.6 NHKが簡裁調停もしくは提訴
 →この時点では、2010.4〜2016.6の未払い受信料請求権がある
 2018.7 初口頭弁論にて「時効の援用」を行う
 →これにより、上記のうち2010.4〜2013.5の未払い受信料請求権は消滅

だーかーら、犯罪者集団NHKは「受信契約の名義変更」を行わせ、その間の受信料を支払わせようとします
★「契約者の死亡で失効済」なので、「受信契約の名義変更」の義務なし★